有給休暇手当

Q: 定年退職し、嘱託として勤務している社員が年次有給休暇を取りました。その社員から、使った有給休暇は正社員時代に付与されたものだから、正社員のときの有給休暇手当を支払うよう言われました。本当でしょうか。

A: 有給休暇手当は、付与されたときの賃金が反映されるものではありません。所得日を元に額が計算されます。

 有給休暇手当の支払い額は、①平均賃金、②通常の賃金、③社会保険の標準報酬日額の3通りの中から会社が規則で定めた額を支払います。

①の平均賃金は、過去3ヶ月の総賃金支払い額をその期間の暦日で割った値です。この額を支払えば足ります。嘱託になった直後に有給休暇を取得したときは平均賃金に正社員時代の給与が反映されますが、時を経るに従って、嘱託になってからの給与が反映されます。

②の通常の賃金は、有給休暇を取得した日に所定労働時間働いたとして、有給休暇手当を支払うことになります。嘱託になって給与が時給になれば、時給×その日の所定労働時間が有給休暇手当になります。

③の社会保険の標準報酬日額は、有給休暇を取得したときの標準報酬月額を30で割った額が有給休暇手当になります。

いずれも付与されたときの勤務条件や給与額によって計算されます。有給休暇手当額に付与されたときの色が付いている訳ではありません。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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