生活支援金

Q: 会社から生活支援金という名目で一人当たり○○万円を支給することにしました。この生活支援金から社会保険料を控除しないといけないのでしょうか。

A: 生活支援金も社会保険料控除の対象になります。

健康保険法第3条第6項、厚生年金法第3条第4号では賞与の定義を次のようにしています。

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの

次の支払いは行政解釈により労働の対償とならないとされています。

    (1)事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合、労働の対償とは認められないため、「報酬等」に該当しない。
【例】 出張旅費、赴任旅費

(2)    事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しない。
【例】 見舞金、結婚祝い金、餞別金

(3)恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、「報酬等」に該当する。
【例】 傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金

(4)    労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、「報酬等」に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。ただし、これに該当するものは極めて限定的である。
【例】 大入袋

生活支援金と(4)の関係ですが、(4)に該当するものは「極めて限定的である」こと、また大入袋が例として挙げられていることからお問い合わせの生活支援金は(4)には該当しないと判断して、冒頭の結論としました。

因みに大入袋は、これも行政解釈として「1.発生が不定期であること、2.中身が高額でなく、縁起物なので極めて恩恵的要素が強いこと」を理由に「報酬等」に含まれないとしています。

(2023年 4月 回答)

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