Q: 会社の健康診断ではなく、自分で人間ドックを受診する社員がいます。この場合に会社の費用負担はどうなりますか。また、結果の提出を要請できますか。
A: 人間ドックの費用を会社が負担する必要はありません。結果の提出は要請すべきです。
労働安全衛生法により、会社は社員に対して年1回の定期健康診断を実施する義務があり、その費用は原則として会社が負担することになっています。ただし、人間ドックは法律で義務付けられたものではありませんので費用を会社が負担する義務はありません。もし、福利厚生の一環として会社が費用の一部または全部を負担する場合は、その旨を就業規則や労使協定によって定めておくとよいでしょう。
社員の健康管理を行う上で、労働安全衛生法第66条により会社には健康診断の結果を把握する義務があります。そのため、社員に健康診断結果の提出を求めることは正当な行為とされています。一方で、人間ドックは法律で義務付けられたものではないため、会社が社員にその結果の提出を強制することは、原則として難しいと考えられます。
しかし、人間ドックの結果を法定の健康診断の代替とする場合には結果の提出を要請しなくてはなりません。人間ドックを健康診断の代替とするためには次の要件を満たす必要があります。
- 医師が行う人間ドックであること。
- 人間ドックの検査項目が、労働安全衛生規則で定められた定期健康診断の検査項目をすべて満たしていること。
- 社員は、人間ドックの結果を会社に提出すること。
- 会社は提出された人間ドックの結果を適切に管理し、有所見者への事後措置を講ずること。
会社は、社員が受診した人間ドックの検査項目が法定の健康診断項目をすべて満たしていることを確認し、不足している項目があるときは会社負担でそれらの検査を実施する義務があります。一方、社員には、人間ドックの結果を会社に提出する義務があります。もし社員が提出を拒む時は、会社の健康診断の受診命令をすることになります。
社員が人間ドックを受診した場合でも、会社には労働安全衛生法に基づく健康診断を実施する義務は原則として残っています。そのため、人間ドックを健康診断の代替とするための要件を確実に実施しなければなりません。適切な対応を怠ると、労働基準監督署からの指導や罰則を受けることもありえます。
(2025年 5月)