新型インフルエンザが会社を襲う

5月11日(2009年)、国内で新型インフルエンザの感染者が4名になったと報道された。4人はいずれも海外に滞在中に感染したもので、いわゆる水際作戦が効を奏しているといえるでしょう。とはいえ、今後も水際で完全に阻止できる保証はなく、いずれ国内での感染の可能性を前提にした対策が必要になります。

  • 会社の従業員に感染が確認されたらどうしますか。
  • 従業員の家族に感染が確認されたらどうしますか。

労働安全衛生規則第61条では、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者」を事業者は、「その就業を禁止しなければならない。」との規定があります。上のケースでは、従業員本人が伝染病に感染したときは「出勤禁止命令」をだすことができます。家族だけのときは、就業規則に規定があればそれに従い、ないときは本人に任せ、無事を天に祈るしかありません。つまり、就業規則に決めていないで「出勤禁止」とすることは大きなトラブルの種を蒔くことになります。

「出勤禁止」が出来たとしても、その間の給与の支払いの問題があります。全額を支払う覚悟があれば就業規則に規定していなくとも、大きな問題にならないでしょう。無給、もしくは減額とするのであれば就業規則にしっかりと規定し、これを周知しておくことが必要です。

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