変形労働時間制

Q: ハローワークに求人を出したら、変形労働時間制の届を労働基準監督署に提出してから来るように言われました。提出しなければいけないのでしょうか。ちなみに勤務時間は1日7時間の隔週週休2日制です。

A: 現行の勤務体制では変形労働時間制を採用しないと難しいでしょう。

 労働基準法では一日8時間、週40時間を超えて労働させることを原則禁止しています。御社の勤務時間制では週6日の週では週の労働時間が42時間となり、労働基準法の週40時間の原則を超えています。ハローワークでは、労働基準法の法定労働時間を超える条件の掲載はしないとの基準があるようです。そのため、変形労働時間制の採用を勧めたものと思われます。

 変形労働時間制とは、ある一定の期間を通して週の平均の労働時間が40時間以内に収まれば、たとえ日の労働時間が8時間を超えても、あるいは週の労働時間が40時間を超えても法定の労働時間内であるとする制度です。期間を1ヶ月以内とする一ヶ月単位の変形労働時間制と、1年以内とする一年単位の変形労働時間制があります。労使協定により採用できますが、一ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則に規定するだけでも採用できます。

 ハローワークの基準をクリアし、隔週週休2日制を採る他の方法としては、①一日の勤務時間を6時間40分とする、②平日の勤務時間は7時間、土曜日は5時間として残業2時間とする、があります。②では、36協定(時間外労働に関する労使協定)を締結して、労働基準監督署に届けることが必要になります。

 良く検討して、御社に合った制度を採用することをお勧めします。

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