健康保険の扶養者

Q: 女性社員から、「近々離婚することになり、既に高校生の娘と共に別居した。娘は現在、夫の健康保険に入っているが、これを私の方に替えたい」と相談されました。夫の収入の方が多いのですが、できるのでしょうか。

A: 問題ありません。

健康保険の扶養関係とする要件は、生計維持関係です。夫の収入の方が多いとのことですが、これは関係ありません。
既に夫とは別居をして、娘さんと同居しているのであれば、娘さんと生計維持間関係があると考えられます。扶養関係とする要件に収入要件と言って、扶養者は被扶養者の2倍以上の収入がなければなりませんが、娘さんが高校生であれば、その要件はクリアです。

手続きとしては、夫が「健康保険 被扶養者(異動)届」で娘さんとの被扶養者関係を「非該当」とした後に、同じく「健康保険 被扶養者(異動)届」で、娘さんを「該当」とした届を提出することになります。娘さんと同居した日を、扶養を開始した日とすればよいでしょう。
細かくなりますが、健康保険 被扶養者(異動)届」で被扶養者とした理由は「同居」とし、まだ離婚していないときは配偶者の収入を記載することになります。このとき、不自然に思われると面白くないので、備考欄に例えば「夫と別居中のため」等の事情を簡単に記載しておくとよいでしょう。
注意すべき点は、夫の届の非該当年月日と、奥さんの該当年月日に重複や空白の日が生じないようにすることです。

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