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ChatGPTを使ってみました

今、何かと話題になっているChatGPT。どんなものか使ってみました。

顧客からの次のような相談がありました。

Q:社員のひとりから区へ提出する就労証明書の記入を依頼され、その際に実際の勤務時間や日数などを実態とは異なるものを記入するよう求められました。それはできないので実態通りに記入すると伝えたところ不服なようです。私の対応としては正しいと思っているのですが、融通を利かせた方が良いのでしょうか?

当方としての次のような回答を送りました。

従業員さんはとんでもない勘違いをしているようです。就労証明書は保育園の入所手続きに必要な書類と推測します。事業者が証明するわけですから、正確でないといけません。そうでなければ「証明」の意味がありません。なんとなく融通を利かせてやりたいと考えがちですが、決して行ってはなりません。

融通を利かすと善意であっても社長が刑法第159条の「私文書偽造等」の罪に問われることがあります。

刑は3ヶ月以上5年以下の懲役です。

更に刑法161条では、偽造した文書を使用した者も同罪となっています。

社員には社労士から上のようなことを言われたと伝えてください。そして正しい書類を渡してください。

よろしくお願いいたします。

更にChatGPTを試してみました。

ChatGPTの回答

社員からの要求に対して、実態通りの情報を提供することは、倫理的にも法的にも正しい対応です。就労証明書は正確な情報を提供するために存在するものであり、意図的に情報を改ざんすることは適切ではありません。

もし社員が要求に不満を持っている場合、その理由をしっかりと聞いてみることが重要です。社員が不正確な情報を提供したい理由や背景について話し合い、理解を深めることができるかもしれません。

ただし、法的な助言を提供することはできませんので、労働法や就業規則に基づいて適切なアクションをとるために、法律の専門家や人事部門に相談することをおすすめします。

「社員が要求に不満を持っている場合、その理由をしっかりと聞いてみることが重要です。」の発想は当方にはありませんでした。これが無料で使えるとは大変な社会です。我々社会保険労務士ももっと研鑽を積まないとChatGPTに職を奪われ兼ねません。

感染症対応休業支援金、給付金

新型コロナウイルスの濃厚接触者を出した会社さんから、外出禁止期間の給与について先日相談があった。そのときは、会社が休むように言っていない限り、休業手当を支給すること会社の義務ではないですね、と話した。会社として、今後どのくらい濃厚接触者が出るかわからない状態で、休業手当を支給することに躊躇するのはよくわかる。

今回、改めて相談があった。「濃厚接触者に公的な支援はないものでしょうか」、と。

休業手当を支給されない方に、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金」なる制度があったことを思い出した。これが使えれば濃厚接触者に役立つかも。

しかし調べてみると、これは休業手当を支給しない会社に勤務する方への救済策だ。法的に休業手当の受給ができない方を対象にしているものではない様だ。無駄足覚悟でコールセンターに問い合わせしたところ、「会社から休むように言われていますか」と問われた。やはり、会社が休むように言っていない以上、この支援金、給付金の対象ではないのだ。

その上で、担当者は次のように加えた。「この制度を使ったとしても、会社の休業手当不支給を咎めるものではありません。」、と。違法ではあってもコールセンターは労働者の救済を優先すると解釈した。この制度を使うことに同意することは、休業手当の支給が必要なのに会社はそれをしなかったことを認めたということになる。労働基準監督署とは、同じ厚生労働省とは言え別の組織だ。コールセンターは咎めなくても労働基準監督署が黙っている保証はない。

会社の担当者には、休業手当を支給する・しないは会社の判断でしてよいが、感染症対応休業支援金、給付金を使わせることは勧められないと伝えた。

健康保険に加入していても、濃厚接触者が労務不能と認められない限り傷病手当金を受給することもできない。

濃厚接触者

新型コロナウイルスの変異株オミクロンの感染拡大が続いています。一時期の鎮静状態から一気に感染爆発の状態に突入した感じです。正月前後から増加し始めていたのが成人式では随分と人出が増えたために心配していたところですが、心配が的中してしましました。

顧客の担当者から、こんな相談を受けました。

パート社員の娘さんが成人式に出席後に飲み会に参加して新型コロナに感染しました。パート社員は濃厚接触者としてPCR検査を受けたところ幸いにも陰性でした。ただし、保健所から10日間は外出禁止を指示されました。そのため、24日までは会社に来ません。

会社としては、感染防止の観点から25日以降も陰性が確認できない間は出勤を止める積りです。陰性確認のために保健所に検査を依頼したところ、検査は自費で行って欲しいと言われたようです。抗原検査キットは今では全く手に入らないで会社としても困っているようです。

相談は、つぎの2つです。

  • 自費で行う検査は会社が負担しなければならないのでしょうか。
  • 休んでいる間の給与は支払わなければならないでしょうか。

微妙な問題ですが、当方の見解を次のように伝えました。

(1)検査費用の負担

会社が検査を求めている以上、自費で検査を行う検査は会社負担となる。

(2)休業中の給与

保健所から指示された10日間の外出禁止指示は命令ではなく単なる協力要請です。パート社員が協力要請に反して出勤したいと主張し、これに対して会社が休むように命令したならば、休業手当が発生します。パート社員が指示に従って会社を休んでいるのであれば欠勤扱いになります。

外出禁止期間が明けた25日以降も陰性が証明されない間は出勤を止めた場合、これは休業手当が発生します。

アメリカをはじめ諸外国ではPCR検査は希望者が無料で受けられると聞いています。残念ながら我が国はPCR検査に関して2年前から相変わらずに後進国のままであると言わざるを得ません。

政治家の助成金受給

自民党の石原伸晃氏の選挙区支部が「雇用調整助成金」60万円余を受け取っていたことがニュースになった。雇用調整助成金は景気の変動等により売上等が減少し社員を休業手当を支払って休ませたときに支給を受けることができる助成金です。新型コロナウイルスの感染拡大に合わせて受給要件や支給額の特例が設けられ幅広く支援する制度で多くに会社が助かっています。

石原氏の政治団体の受給が適法であったか否かは新聞記事からは読み取れません。しかし、違和感があったのは確かです。

石原氏の選挙区支部では新型コロナウイルスの特例を用いていたようです。そうすると売上というか収入が減った原因は新型コロナウイルスの感染拡大であることが要件の1つです。政治団体の収入は普通の会社と違って月々で安定したものではないでしょう。売り上げ減少は前年同月に比べて5%減少していることが特例での要件です。安定していない収入がたまたま5%減少したからと言って、これを新型コロナウイルス感染拡大のためと助成金を申請したならば、これはおかしな話です。申請時には「雇用調整事業所の事業活動の
状況に関する申出書」添付し、売上減少と新型コロナウイルス感染症との関わりについて具体的に記述することになっています。この記述をどのようにしたのか、是非とも拝見したいものです。

その後、自民党の山本左近氏、立憲民主党の阿部知子氏、岡本章子氏や公明党の里見隆治氏の政治団体でも助成金を受給したと話題になった。こちらは雇用調整助成金ではなく、新型コロナウイルスの感染拡大によって幼稚園が休園したり小学校が休校となり、職員が休まざるを得なくなったことに対する助成金だ。政治家が助成金を受給するのはおかしいとの声に押されて返金手続きをするというが、これまた逆におかしな話だ。政治家が特権を使ったとか、利益誘導をしたなら話は別だが、この件に関しては堂々と受給したらよいと思うことしきりです。

高額医療費

入退院を繰り返している顧問先の社員の高額医療費支給申請書を提出しました。手術を前にして限度額適用の申請をすることはよく知られるようになった制度です。しかし、限度額としてカウントされるのは一ヶ月に同一の医療機関に対して支払った医療費だけです。同じ月に複数の病院や、入院と通院とは合算されないので1ヶ月の支払いが限度額を超えてしまうこともありえます。そのようなときは改めて高額医療費支給申請書を提出することにより、限度額を超えた支払いの一部が戻ってくるのが高額医療費支給申請制度です。

今回、行った方は70歳を超えていましたので、一ヶ月に支払った医療費を全て合算して限度額を超えた金額が戻ることになります。70歳未満では、21,000円以上の支払いを合算して限度額を超えた金額が戻ってきます。被扶養者も医療費を支払っているときは、それも合算できます。

加えて1年間で3回以上限度額に達したときは4回目からは多数該当となり、更に戻る金額が増える仕組みがあります。

これらは全て申請して初めて受けられる制度です。制度を知らなければ恩恵を受けることはできません。

協会けんぽや健康保険組合は、誰が、いつ、どれほどの医療費を支払っているかを全て把握しています。申請をしなくても支給を受けられる仕組みにできるはずですが、何故かそのようになっていません。

現在、マイナンバーカードの普及率を上げるために、何やらお金のバラマキを始めようとしています。お金で釣ってマイナンバーカードを普及させるよりも高額医療費支給申請のような煩雑な手続きなしで、あるいは制度のことを知らない人でも制度の恩恵を受けられるようにする方が効果的ではと思うことしきりです。

クラウドシステムの停止

電子申請用に契約しているクラウドシステムがトラブルのため昨日朝から停止してしまった。今日の朝になってやっと復旧したようだが、まだ動きは遅いままだ。毎月月初は先月末日に退職した方の離職票の申請や高年齢者雇用継続給付の手続きでいつもよりも利用頻度が高い。それを1日近く利用できない状態が続いてしまったことは辛い。このような事故は既に5年以上も利用しているが初めてであった。

それにしても、システムが止まると手続きが全くできなくなる事態を体験した。今後のことを考えると何らかの代替手段を講じておかなければならないと痛感したところです。とは言え、代替手段は難しい。マイナンバー一つとっても事務所にコピーを保管しておくことは管理体制の観点からリスキーだし、2つの会社と契約をしたところで金銭面の問題だけでなく情報の同期をとることができないので代替手段として機能させることが困難だ。

電子申請のクラウドシステムは便利ではあるが、反面事故に際して危ういという難しい問題に直面してしまった。

コロナウイルス感染防止対策

4月7日の新型コロナウイルスの感染拡大防止ための緊急事態宣言を受けて、宣言期間中は、

  • うつらない
  • うつさない

のために、顧客会社さんへの不急の往訪を原則として中止致すことにしました。
しかし、押印等が必要な書類で提出期限が迫ったときはどうしても往訪しなければなりません。そのときは、書類の受け渡しだけの短時間の往訪に限り行うことにしました。

障害等級の変更

障害者の方から電話がありました。障害年金の仕事を表に出していない当事務所にどうして掛けてきたのか分かりませんでしたが、話を聞きました。1級の障害者手帳を持っているのに、障害等級は2級のままなので、何とかして欲しいというものでした。

そこで、障害者手帳の等級と障害年金の等級では基準が違うのでリンクしていないことを説明しました。

すると早く手続するように区役所の担当者から言われていると言うのです。お医者さんからもと言います。

そこで、もう少し詳しく話を聞いてみると、2級の認定を受けたのは昨年の秋で、その後症状が重くなったらしいのです。

初めは、認定された等級に不満で再審査請求の話かと想像していましたが、変更申請の様です。前者は行政が認定を間違えたことを立証しなければならないので困難な作業になりますが、その前に申請期限の壁があります。後者は原則1年を経過していれば症状が重くなった旨の診断書を付ければ申請できます。

「区役所の担当者から」が気になって担当者名を教えてもらい、区役所に確認の電話を入れました。

担当の方は、社会保険労務士からの問い合せに、「あなたが手続きをするのですか、区役所には専門の支援チームもあります」と不思議そうでした。

当方は、普通は個人の方と契約をすることはないこと、今回は相談を受けたので問い合わせをしているだけで行政の方が支援して頂けるのであれば是非お願いしたいと伝えて電話を切りました。

行政への不満をよく耳のする昨今ですが、「良くやってくれているじゃない」、と嬉しくなる経験でした。

事実婚者の扶養届

事実婚者も国民年金保険の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になれることは知識としてはありましたが、実際に手続きしたことはありませんでした。今回、社会保険労務士になって10年になりますが初めてその機会がありました。

色々な生き方があります。結婚しても姓を変えたくないこともその一つの選択肢です。これに対して法律的では夫婦同姓を定めていますので別姓を選ぶ場合は、法律上の結婚はできません。結婚しようとすると姓を変えるか、事実婚を選択するしかありません。

同性婚さえも認めている国が多くあります。アメリカでは大統領選で同性婚を公表しているピート・ブティジェッジ氏が有力な候補者として存在感を高めているとの報道もあります。

今回の手続きを通じて、同性婚は論外、夫婦別姓も認めていない我が国のありようを考えさせられた次第です。

健康優良法人認定制度

近所の会社さんから頼まれて経済産業省が実施している健康優良法人認定制度(中小規模法人部門)の取得を支援しました。近所の社会保険労務士を探して、弊事務所を指定してくれた次第です。

昨今の過労死であったり、メンタル不調を訴える社員が増加していることであったりを背景に、企業による社員の健康への配慮、気遣いがクローズアップしてきています。健康優良法人認定制度はまさに、このような事態を防いだり減少を図っている会社を認定し、さらなる向上を促すための制度です。経済産業省が実施しているのは中小企業庁を抱えているためでしょうか。本来ならば厚生労働省ではないだろうかと、社労士としては思ってしまします。

支援した会社は社員数十数名ですが、社長さんの人柄もあって社員の健康管理に意欲的に取り組んでいる会社さんでした。そのため、認定申請書の作成は非常にスムーズに進み、申請書提出に至りました。

認定の結果は来春の2月になるとのこと。今回、無事に認定を受けたとしても来年は更なるレベルアップを図って取り組むことになります。