今、何かと話題になっているChatGPT。どんなものか使ってみました。
顧客からの次のような相談がありました。
Q:社員のひとりから区へ提出する就労証明書の記入を依頼され、その際に実際の勤務時間や日数などを実態とは異なるものを記入するよう求められました。それはできないので実態通りに記入すると伝えたところ不服なようです。私の対応としては正しいと思っているのですが、融通を利かせた方が良いのでしょうか?
当方としての次のような回答を送りました。
従業員さんはとんでもない勘違いをしているようです。就労証明書は保育園の入所手続きに必要な書類と推測します。事業者が証明するわけですから、正確でないといけません。そうでなければ「証明」の意味がありません。なんとなく融通を利かせてやりたいと考えがちですが、決して行ってはなりません。
融通を利かすと善意であっても社長が刑法第159条の「私文書偽造等」の罪に問われることがあります。
刑は3ヶ月以上5年以下の懲役です。
更に刑法161条では、偽造した文書を使用した者も同罪となっています。
社員には社労士から上のようなことを言われたと伝えてください。そして正しい書類を渡してください。
よろしくお願いいたします。
更にChatGPTを試してみました。
ChatGPTの回答
社員からの要求に対して、実態通りの情報を提供することは、倫理的にも法的にも正しい対応です。就労証明書は正確な情報を提供するために存在するものであり、意図的に情報を改ざんすることは適切ではありません。
もし社員が要求に不満を持っている場合、その理由をしっかりと聞いてみることが重要です。社員が不正確な情報を提供したい理由や背景について話し合い、理解を深めることができるかもしれません。
ただし、法的な助言を提供することはできませんので、労働法や就業規則に基づいて適切なアクションをとるために、法律の専門家や人事部門に相談することをおすすめします。
「社員が要求に不満を持っている場合、その理由をしっかりと聞いてみることが重要です。」の発想は当方にはありませんでした。これが無料で使えるとは大変な社会です。我々社会保険労務士ももっと研鑽を積まないとChatGPTに職を奪われ兼ねません。
(株)けいけいという会社から、サイトへの投稿を依頼されました。なんでもホームページを見ての依頼とのことでした。
外部メディアへの投稿は初めての経験でしたので、喜んで受理しました。
テーマは、「パート社員と社会保険」として、
- 非正規社員が増えている理由
- パート社員の社会保険への加入要件
- 社会保険加入のメリット
- パート社員の雇用保険への加入要件
- 雇用保険加入のメリット
等について、丁寧に説明してみました。
投稿したサイトは、「お金がない馬」というちょっと変わった名称ですが、真面目な記事が投稿されているところでした。
興味がありましたら、覗いてみてください。
https://hihin.net/blog/?p=27545

2020年(令和2年)4月1日以降に開始する事業年度から資本金、出資金または拠出金が1億円以上の会社さんは、社会保険や労働保険の一部の手続きを電子申請で行うことが法律で義務付けされました。税務の申告に比べて労務関係の電子申請の割合があまりに低すぎるために、厚生労働省として業を煮やしたための措置であることは理解できます。とはいえ、もろ手を挙げて賛成できないところがあります。
弊事務所は、2015年から手続き業務を主として電子申請で行っていますので、電子申請がより普及することを望んでいることろです。ところが、まだまだ使いづらいのです。
① 処理が遅い:埼玉県の場合、雇用保険の喪失届への処理は早くなりました。4月の繁忙期は別として今ごろであれば早ければ当日、遅くても翌日には離職票が発行されます。この点は評価できます。
しかし、労働保険は驚くほど時間がかかります。7月末に解散した会社の労働保険の確定申告と還付請求を行いました。この処理が終了したのが、なんと9月4日、実に1月以上かかりました。これならば、窓口に直接持参したほうがどれほど良いかと思います。
② 使えない文字が多い:環境依存文字が使えません。よく使われている、「髙」は環境依存文字なのでともかくも、「眞」は環境依存文字でないと思われるが、電子申請をしても紙ベースで返ってきます。これでは、行政側の手間も増えるし、申請者の方の事務処理も能率的でありません。
行政としては義務化する以上は、それに見合ったサービスの向上に努めていただきたい。
今後のより良い電子申請システムへの改善を期待したい。
ひょんなことから解散した会社の後始末を手伝うことになった。
長らく社会保険労務士の仕事しているが、解散会社との付き合いは初めてだ。
〇月〇〇日に事業を譲渡した、と聞いていたのでその翌日を全喪年月日として申請した。会社が解散した証として履歴全部事項証明書を取り寄せてもらい添付した。解散日と全喪日が離れていたが気にしなかった。ところが、これで返戻となった。
遅まきながら会社法の解散、消滅、破産を調べ、全喪日とした〇月〇〇日に会社は会社継続として存在していたところまでは理解できた。
全喪手続きの仕方は判らないので年金事務所に赴いて、説明を受けた。
初めてのこととはいえ中々難しい事案に当たってしまったものだ。また、一つ貴重な経験をさせて頂いた。
お付き合いのある工務店の社長さんが、「現場監督さんが長らく病気で休んでいたが、最近復帰できてよかった」と話していた。どのくらい休んでいたかと聞くと10ヶ月ぐらいという。その間のお給料はと問うと、初めのころは支給していたが、その後は会社も苦しくて支払いを止めていたという。傷病手当金は、というと、「何?」。
傷病手当金の仕組みを教え、申請用紙を渡して申請することを勧めた。
後日、無事に手当金が振り込まれ、現場監督さんから大変感謝されたと喜ばれた。
社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。