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夫婦別姓

外国の方の社会保険の資格取得届で、奥さんとお子さんを扶養家族として申請した。ところが送られてきた健康保険証は本人分しかなかった。いつも家族分を含めて一緒に送られてくる。

広域事務センターに問い合わせをした。

担当者の回答は、本人と奥さんの姓が違っていたので、夫婦であることの確認ができないために保留にしてあるとのこと。

外国では、夫婦別姓の認められているところがあるので、このようなことが起きる。確認しなかったことは確かに社会保険労務士として迂闊であった。

早速、住民票を取り寄せて提出することにした。

電子申請の泣き所

7月には、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、続いて賞与支払い届があり社会保険労務士事務所としては最も忙しい時期でした。

今年は、これらの届をすべて電子申請で済ますことが出来ました。ペン蛸から解放されることになり喜ばしい限りでした。

ところが、この電子申請にもいくつか泣き所があります。その一つが、氏名に使われている漢字です。

社員の中に「髙」の付く人がいました。いわゆる「はしごだか」です。

これが社会保険の届出で使われると、事務センターからの通知リストから外され、後日にその方だけ郵送されてきます。

「それはないよ」と言いたくなりますが、現行のシステムではそのように処理しなければならないとのこと。

行政は電子申請を奨励していますが、何とも不思議な制度です。

障害補償年金

一人親方の方から社会保険労務士の私のところに相談があった。

この方は、建設会社の下請け会社の下請けとして現場に入り、トイレで滑って負傷した。

当初は、少し痛いだけだったので我慢していたが、その後にだんだんと痛みが増し、仕方なく近くの病院で受診したところ、脊髄が損傷を受けているとの診断結果。

その病院では手に負えないと大宮日赤病院に搬送され手術を受けた。

手術しても機能の回復はできず、今は車椅子生活を余儀なくされている。

怪我をしたのが、3年半前、手術を受けたのが3年前とのこと。

生活保護の受給者で治療費は掛からなかったので、再度下請けで働く時の支障にならないようにと当時は怪我を会社に話していなかったと言う。

相談の内容は、今からでも何らかの補償を求めることはできるか、とのこと。

業務中のケガで休業をしていたのだから、労災保険の休業補償給付、療養費はありうるが、既に2年の時効により権利は失われている。

会社に対しての損害賠償の請求も、既に3年の時効が成立している。

車椅子生活で、これ以上の機能回復は望めない、つまり治癒した状況なので労災保険の障害補償年金の可能性はある。障害補償年金は時効は治癒後5年間である。

労働基準監督署に相談したところ、障害補償年金の申請は可能だが、トイレで滑ったことと障害の因果関係を監督署が確認できるか否かがポイントになるとの返答。

相談者に、その旨と、障害補償年金が支給されたとしても、その額が生活保護で貰っている金額よりも少ないときは、その全額が生活保護費から控除されることを伝えたところ、諦めますとの返答であった。

結局、相談者の力になれなかったことが悔しかった。

外国人雇用状況の届出

中国籍のスタッフを以前から雇用している社長さんから、届け出をした記憶がないのでけれど、どうしたらよいだろうとメールが入りました。

なんでも、偶然見ていたテレビで問題になっていると放映されていたそうです。違反者には30万円以下の罰金が科せられることになっていることも気にしておりました。
そのスタッフは、もう何年も勤務しており、入社当時は当方が関与していなかったので確かなことは言えませんでしたが、次の様に返答しました。

「外国人を雇用しても、雇用保険の資格取得届のときに、外国人に関して記入する欄があり、
その欄に、国籍、在留資格等を記入することにより
『外国人雇用状況の届出』義務は完了します。
もし気になるようでしたら、当方で確認しますので、
雇用保険番号、加入年月日等をご連絡ください。 」

 

社長さんからは、単独での届け出は記憶になかったが、雇用保険の届を当時の社会保険労務士がしているので、問題ないだろうとの返答があり、一件落着となりました。

 


	

中小企業診断士の更新

中小企業庁から、更新された中小企業診断士登録証が届いた。

初回の登録が平成7年であったから、それから20数年も毎年毎年更新研修を受け、途中からは更新研修に加えて決められた日数分の診断助言の業務をこなしてきた。

振り返ってみると、いろいろな経験をさせてもらった。

今回の更新で、少なくともあと5年間は中小企業診断士として活動できる。

診断助言の業務を受けて頂いた会社さんに感謝。

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行政からの通知

介護施設の顧問先から電話があった。

「先生、市から手紙が来て、『2月28日期限なので忘れずに提出して』とあったけれど、提出してくれました。」

「介護職員の処遇改善加算の件ですよね」

「そうだけど」

「すでに、受理印を押した書類が手元に届いていますよ」

平成30年度分の介護職員の処遇改善加算の計画書の提出期限は2月28日までとなっている。

昨年は変則的に4月に入っての期限であったので、行政が気を使って提出を促してくれた模様。

税金のように、こちらが支払うものに関しては通知が来るが、こちらが得するものに関しては行政はとかく冷淡。

それなのに、親切に知らせをよこしてくれた市の姿勢は好ましいと評価できます。

医師の就業不能証明

脳溢血で倒れた顧問先の社員が、リハビリ病院を退院した。

退院したといっても元気に働けるわけでなく、家の中ではヘルパーの支援を受けての生活。

一人での外出は無理だから、ヘルパー同伴でなければどこへも行くことができない状態。

しかし、リハビリ病院からデイサービスに移ったために、就業不能を証明してくれる医師がいなくなってしまった。

 

ケアマネージャーの方は親切な方だが、その方面の知識は余りなかったので、どうしたものかと問い合わせて来てくれた。

 

① 持病のお薬を処方してくれている先生にお願いしてみること

② 近くのデイケアに声をかけてみること

 

のどちらかを採るようお願いした。

 

その後、本人から連絡があり、お薬を貰いに行ったときに先生に就業不能を証明をしてもらえることになったとのこと。

 

これで、しばらくは健康保険の傷病手当金がもらえそうだ。

キャリアアップ助成金の審査

昨年の5月にキャリアアップ助成金の正社員化コースの支給申請を行った。

埼玉県の審査は他の都道府県に比べて時間が掛かるとは聞いていたが、そろそろ支給通知が来てもよいころかなと期待していた。

ところが、ハローワークから連絡があり、追加資料の提出を求められた。

支給申請のときに、残業手当の不足が認められたので、事業主にそれを支払ってもらい、社員からの領収書のコピーを添付して提出していた。

残業手当の不足に関して事業主を弁護すると、変形労働時間制を採用しているために残業代の計算はかなり大変。このため若干のミスをしたもの。

追加資料は、この支払い事実を賃金台帳で確認したいというもの。

確認の趣旨は分かるが、10か月もたってからの要求、面白いことではなかった。

高齢任意加入

顧問先の会社からこんな電話を受けた。

 

昭和22年生まれのパート社員の元に、年金機構からハガキが来た。

これによると、この方の年金保険の加入期間は112ヶ月。

本人が年金事務所に相談に行くと、加入期間が8ヶ月足りない、給与から16,000円控除してもらってくださいと言われたという。

先生どういうことですか、と聞かれたので、国民年金保険料の後納の話だろうと想像した。

 

でも、おかしい。

国民年金保険料の後納だったら、本人が支払えばよいし、だいたい70歳を超えている方ができるのだろうか。

 

あれこれ思案していたら、厚生年金保険の高齢任意加入に思い当たった。

この制度なら、受給権の発生していない方で会社勤めをしていれば年齢に関係なく厚生年金保険の被保険者になれる。

パートで、普通だったら厚生年金保険に入れないような勤務時間の短い方でもOKだ。

ただし、会社が折半に合意してくれなければ保険料は全額を本人が負担することになる。

それでも8ヶ月分の保険料を納めるだけで年金が支給されるのであれば、お得な買い物だ。

 

年金事務所の担当者は、当然のことをしたと言えばそれまでだが、親身のアドバイスをしたと思う。

 

会社には、加入申請用紙と必要書類一覧表を渡し、分からないことがあったら連絡するよう伝えた。

加算算定不可の通知

顧問先の介護施設から電話。

「先生、市の健康福祉部在宅医療介護課から加算算定不可の通知が来たけど、何だろう。」

ドキッ。

先ほどキャリアアップ助成金の不支給決定の通知を知らされたばかり。

「またっ!」

介護職員処遇改善加算ならば、未だ29年度の報告はしていないから、不可となることはないし、

30年については、計画も出していない。

何だろう。何のことだろう??

話を聞くと、評価加算の件であるらしい。

ちょっと落ち着いて、「通知書面のFAXをお願いします。」

FAXされてきた書面によると、介護予防通所サービスの関する評価加算が算定不可との通知。

顧問先に架電して、介護予防通所サービスの提供状況を聞く。

「あぁ。介護予防のサービス対象者がいないんだ。

先日、市から電話で問い合わせがあったので、『いない』と返事をしたことがあった。

その件か。わかった。ありがとう」

そんな訳で、一件落着。

それにしても、不支給やら不可とか、体に響く。