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キャリアアップ助成金の不支給決定

会社宛てにキャリアアップ助成金の不支給決定書がいきなり届いた。

え!?どうしたの??

「雇用保険適用事業所の事業主に該当しないため」との事由。

該当しない? 資格取得届をしたことがあるのに。

 

不支給決定をした労働局に架電。

 

「不支給決定書に、適用事業所に該当しないとあるのですが、どういうことですか」

「支給決定時点で、雇用保険の被保険者がいない状態が続いていたので、そのように判断しました。

実は、この扱いは都道府県であやふやなところがありました。

昨年9月に本省から通知があり、その基準を徹底するように通達がありました。

今回、その基準で判断させてもらいました。」

 

確かに、対象の社員が支給申請直後に自己都合で辞めてしまっていた。

その後、後任を採用したとは聞いていなかった。

 

支給決定時点は会社が選ぶことができない。

その日で判断するのは不合理である気もするが、そのような基準があるのであれば、致しないかも。

適用事業所であることは、助成金受給の大前提の一つである。

その日に被保険者がいないことは、倒産したと同じ扱いをされたようだ。

 

昨年2月のキャリアアップ助成金の計画書の作成から始まって、支給申請書の作成・申請までずいぶんと時間と労力が掛かった。

成功報酬の契約なので、当方の報酬はゼロ。

まさに、「骨折り損のくたびれ儲け」であった。

グループウェア

埼玉県社会保険労務士会には会員の社労士が自主的に勉強することを図るために自主研究部会が設置されています。

私は、その中の安全衛生部会に所属しています。

この部会では、部員間の連絡や、資料の共有化のために無料のグループウェアであるサイボウズLiveを利用しています。

ところが、このサービスが来年4月をもって終了することが決まりました。

この代替となるグループウェアを探していましたが、1つの候補としてR-groupを見つけました。

先日の部会の会合で、この機能の概要を簡単に紹介しました。R-group

部会で利用しているのは掲示板とファイル共有機能だけですが、R-groupには、その他にスケジュール管理やタイムカード、更にはシフト表作成機能や名刺管理機能までが提供されています。

これらの機能を利用して、顧問をしている会社の効率化を推進できないか、そんなことを考え始めたところです。

このR-groupも無料で使うことができます。

年金見込み額の確認

社会保険労務士として委任状を携えて街角の年金相談センターに行ってきました。

現在、傷病手当金を受給している方が、障害年金に切り替わった時の受給金額のシミュレーションをするため。

結果を見ると、障害年金1級に認定されたとしても、傷病手当金に比べると額がずいぶんと減ってしまう。

できることなら1年6ヶ月の間は傷病手当金を受給させたいものだ。

それが可能か否か、一度本人に面会して状況の確認をすることが必要であろう。

 

年金相談センターは待ち人数が5名だったのに、なんと一時間半も待たされてしまった。

特別加入の相談

先日、社会保険の加入手続きを行った建設業の社長さんから連絡があり、労災保険の特別加入を教えてほしいと頼まれた。

この会社の場合、9割はゼネコンの下請け、残り1割が施主から直接受注しての仕事。法人会社の社長と言っても社員はいないので、下請けのときは社長が作業を行い、直接受注したときは業務委託した職人と一緒に仕事を行っているとのこと。

どちらの場合でも、このままでは社長がケガをしても労災とはならないので、労災保険の特別加入は有力なセイフティーネットとなりうる制度です。

下請けの場合と、直接受注したときは、業務委託した相手が会社の場合と一人親方のときで特別加入の方法が変わってくることを整理して説明しなければ。

制度がちょっと複雑なので、うまく伝えるための工夫が必要だ。

退職金の補助制度

個人事業として深谷市と熊谷市で経営している保育園の園長から退職金の相談を受けていました。保育園は典型的な人手不足が続いている業種です。優秀な保育士を確保するには条件を上げなければなりませんが、給与を大幅に上げることは困難です。そこで、比較的負担が少なく、見栄えのある制度として中小企業退職金共済に加入することにしました。

この制度の導入を支援するために、補助制度を設けている市町村があります。熊谷市もその一つです。

園長は市の担当者から、「職員が5名を超えたときは補助の対象から外れます」と言われ、その理由と対処法を当方に問い合わせてきました。

熊谷市の補助対象は、

① 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下の事業主

② 市内に工場、店舗又は事業所等を有し、1年以上の事業実績のあるもので、かつ市税を完納している事業所

となっています。

熊谷市にある園は職員が4名です。深谷市の方は、正職員とパート職員を合わせて9名です。

・保育園は日本産業分類では医療・福祉となっており、商業またはサービス業には分類されていない

・補助は、熊谷市にある園に支給されるのだから、深谷の職員は関係ない

そう勝手に解釈し、どう転んでも対象になるだろうと楽観していました。

ところが、中小企業退職金共済事業本部によると、医療・福祉はサービス業に分類される。

また、熊谷市の補助対象は小規模事業者に限られ、事業規模で対象か否かを判断するので、熊谷市に限れば5人以下だとしても、事業主が常時雇用する従業員総数が5人を上回るため、対象外とされました。

市のルールがそのようになっているならば、反論の余地はありません。

園長にその旨を説明し、補助金の受給を諦めて貰ったところです。

介護職員処遇改善加算の計画

今年も、介護職員の処遇改善加算の計画を策定し、提出する季節が参りました。

昨年から、一部の保険者が市町村に移管になり、サービスによっては県であったり、サービスによっては市町村であったりします。

ワンストップサービスにしてほしいものです。

また昨年は加算区分が増え、上から2番目の区分Ⅱを狙ったこともあり、結構きつい作業となった。

今年も、もう一つ上の区分Ⅰを狙ってみましょうか。

処遇改善加算で職員の待遇が少しでも改善されれば、それは社会保険労務士冥利に尽きると言えるでしょう。

リハビリ病院からの退院

私傷病で、入院、手術を経て、リハビリ病院でリハビリに励んでいた社員さんが今日、退院します。

今までは、健康保険の傷病手当金を申請していましたが、今後のことは未だ決めていません。病院に入っているケアマネージャーの方と相談しているとのことです。

一般論として医師の関与がなくなると、医師の証明がもらえませんので傷病手当金は支給されません。

そうなると障害年金への切り替えも考えなくてはなりません。

少し落ち着いたら、本人と面談をして今後のことを相談することにしよう。

外国人の雇用

顧問をしている会社さんから、「今度、外国人をバイトで雇用することにした。どのような書類を提出してもらえばよいでしょうか。」と連絡があった。

長期滞在している方と言うので、在留カードと住民票を提示してもらうことにした。

在留カードでは、就業の制限、有効期間、住所を確認するよう伝えた。

人手不足の解決策として、外国人の雇用が増えていくことになるでしょう。その際、不法滞在者や不法就労者に加担することのないように、十分に注意したいものです。

社会保険の新規加入の手続き

建設業の会社から頼まれて、社会保険の新規加入の手続きをしてきました。板橋の年金事務所は駅から歩いて5分ぐらいでしたので、ちょっと寒かったけれども、それほど苦痛ではありませんでした。
建設業は国土交通省が頑張っているおかげで、会社存続のために社会保険への加入が必須要件になっているようです。今回の会社さんも保険証を見せないと、ゼネコンの現場に入ることができないからと、社会保険の加入を決めました。もっとも、社長一人の会社ですから社会保険への加入の必要性を今までは感じていなかったのでしょう。法人会社ですので加入は強制ですが、なかなか法律通りにはいかないものです。

行方不明の社員

初めての社長さんから相談に乗ってほしいとの電話がありました。

どのようなことですかと尋ねると、10日前に入社した社員がいきなり来なくなったとのこと。本人の携帯には連絡が付かず、家族に連絡しても埒が明かない。退職処理をしてもよいかと、その点を確認したかったようです。

結構厄介な話です。

その社員が、どのような方なのかによって、その後の問題の発展が違ってきます。

単純に辞めたくなって来なくなったのか、会社に因縁をつけて、金を引き出そうとしているのか。

前者ならば、簡単です。

後者になると、慎重に話を進めないと、とんだことになりかねません。

 

我々、社会保険労務士は、リスクに備えて就業規則を整備します。社員が無断欠勤する事態を含めて、考えうる可能性を予想します。そして、よりリスクの低い規定を作ります。

誠実そうな社長さんだったので、この会社に何事も起きないことを祈って電話を切りました。