Q:就業規則では定年65歳、再雇用は70歳までとあります。今般、70歳超えのパート社員を採用しましたが、就業規則の改訂は必要でしょうか?
A:法的問題は生じませんが、労務管理上の問題を生じる恐れはあります。
労務管理上の問題の具体例には、就業規則の基づいて70歳で再雇用を拒否された者が不満を訴えることです。よって、就業規則を現状に合わせて改正することがベターです。
改正の方法ですが、
① 定年廃止
② 嘱託の新設
が考えられます。
①の定年制の廃止は、現在の人不足を反映して多くの会社で導入されています。
御社でも、既に幾人かが70歳を超えていますし、別段の雇用条件の変更があったようでもありません。ただし「定年の廃止」となると、能力や体力のない者まで雇用を継続することになります。それでは支障が生じるのであれば、②の嘱託の新設がよいでしょう。
②の嘱託は、65歳以上で採用する者と70歳を超えて雇用を継続する者に与える名称です。嘱託にするときに人の選別ができますし、給与や勤務時間等の変更することも「あり」です。嘱託を有期契約で雇用することは可能ですが、継続5年超で無期転換権が発生します。そこで、嘱託にも何らかの定年制を設ける必要があるかも知れません。
☆ 65歳の定年年齢前から雇用して、その後も継続している者に対しては、無期転換ルールを適用しない方法として、「継続雇用の高齢者に関する特例」の認定を受けることができます。この制度を受けるためには労働局への認定申請が必要になります。
当方としては、「嘱託の新設」が無難で運用が容易であると考えています。
(2026年 1月)