退職願の取下げ

Q:社員から2月末付の退職願を1月6日に受理しました。その後、退職願を取り下げたいとの申し出がありました。既に退職手続きと後任人事を進めていますが、取下げ依頼を断ることに問題はありますか。

A:取下げ依頼を断ることは可能です。

社員からの退職願(労働契約解約の申込み)を会社が承諾した時点で、退職は成立します。成立した退職を撤回させる義務は会社にはありません。

既に退職手続きや後任人事を進めている状況であれば、撤回を認めないことは合理的といえます。

多くの会社の就業規則では、次のような規定があります。

第○○条(退職)従業員が次の各項の一つに該当する時は、退職とする。
5.    本人の都合により退職を願い出て、会社の承認があった時

トラブル防止のため、書面で次の点を明確に通知することをお勧めします。

  • 退職願は1月6日に受理済みであること
  • 退職日は就業規則に基づき確定していること
  • 撤回は認められないこと

(2026年 2月)

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