Q:社員から2月末付の退職願を1月6日に受理しました。その後、退職願を取り下げたいとの申し出がありました。既に退職手続きと後任人事を進めていますが、取下げ依頼を断ることに問題はありますか。
A:取下げ依頼を断ることは可能です。
社員からの退職願(労働契約解約の申込み)を会社が承諾した時点で、退職は成立します。成立した退職を撤回させる義務は会社にはありません。
既に退職手続きや後任人事を進めている状況であれば、撤回を認めないことは合理的といえます。
多くの会社の就業規則では、次のような規定があります。
第○○条(退職)従業員が次の各項の一つに該当する時は、退職とする。
5. 本人の都合により退職を願い出て、会社の承認があった時
トラブル防止のため、書面で次の点を明確に通知することをお勧めします。
- 退職願は1月6日に受理済みであること
- 退職日は就業規則に基づき確定していること
- 撤回は認められないこと
(2026年 2月)