Q:昨年年4月に昇給すべきだったが、していなかった社員がいることがわかりました。今年の3月支給分から適正に支給することとし、昨年4月~今年2月の差額については一括して支給する予定です。社会保険料については、一時金と同様に総支給額×料率で納付する形となるのでしょうか。
A:社会保険料に関しては給与と異なり、次の段階を経て納付することになります。
- 昇格・昇給が反映される支払い月(4月または5月)を含めた3ヶ月の給与で月額変更届提出の是非を確認する。
- 提出が必要なときは、年金事務所に月額変更届を提出する。届により改正された月からの保険料の差額を徴収する。
- 提出が必要ないときは、年金事務所に算定基礎届の訂正を行う。9月に決定された保険料との差があれば差額を徴収する。
☆ ご提案の方法は、差額を賞与扱いして、昇給を本年の3月に行う形です。ここはやはり社会保険料の変更の原則に沿って、随時改正が必要なときは月額変更届を提出し、随時改正が必要でないときは定額決定のための算定基礎届の修正を行う方法が良いと思います。
差額の保険料納付額は、届をした翌月か翌々月末に従前の保険額に加算されて引き落としされることになります。
(2026年 3月)