Q:始業時刻を1時間遅らせている育児中の社員がいます。業務上どうしても通常の出勤時刻に出勤して欲しい日には、通常出勤を要請しても良いものでしょうか。
A:お願いすることはできますが、強制はできません。
本人にお願いすることはできますが、状況に変化がなく本人が嫌がっているのに再三のお願いする行為は強要や強制と見なされます。
始業時間を遅らせている社員は、子を保育園や幼稚園に送迎しているケースが多くあります。この場合、業務上の特別な事情があるときに事前にお願いすることは可能です。配偶者や親御さんにその日だけ子の送迎を依頼することができれば、解決です。
しかし、家庭の事情によっては上手く行かないことがあります。このとき会社は、
- 1時間の遅れに業務を合わせる
- その社員抜きで業務を回す
- 通常出勤が可能になるようサポートする
のいずれかの選択をすることになります。
「1時間の遅れに業務を合わせる」ができれば、それに越したことはありませんが取引先が絡んできたりすると調整は困難です。
「その社員抜きで業務を回す」では、真の解決とはなりません。
その点、通常出勤が可能になるようサポートする方法は、
- 他の社員が代わって送迎する
- 外部の「子ども送迎サービス」の利用
があります。
「子ども送迎サービス」を支援する自治体は多くあります。例えば、さいたま市では「さいたまファミリー・サポート・センター」があり、送迎等の支援を受けることができます。
小生としては、一般論として送迎が問題ならば外部の力を借りることが一番現実性の高い解決策ではないかと考えています。
(2026年 9月)