契約社員の最長契約年数変更

Q:契約社員は1年ごとの契約で、契約期間は最長5年ですが、これを3年に改正したい。ただし、適用は新規に採用する契約社員で、在籍中の契約社員は従来通り最大5年です。この変更も不利益の変更に当るのでしょうか。また、社員の意見を聞く必要はありますか。

A:広い意味では不利益変更と見なされますが、現有社員への不利益変更とは異なり、問題となる可能性は極めて低いです。

 労働契約法第8条から10条の労働条件変更の規定は、現有社員に関するものです。既存の社員の労働条件を一方的に切り下げる場合を想定しています。

広い意味というのは、社会通念上認められないようなときの変更は不利益と見なされる可能性があるということです。

 今回の変更は、会社として必要があり、社会通念上認められないようなものではなく、かつ現有社員については変更がありませんので労働契約法の不利益変更には当りません。

ただし、就業規則の変更に関しては、通常の就業規則変更時と同じく労働者代表の意見を聞く必要があります。

また、リスク低減のために採用時には次の配慮をお願いします。

  • 労働条件通知書に「契約期間の上限は3年」と明記
  • 成績が良好であれば4年目から無期契約社員に転換できる制度がある
  • 面接・内定通知時にも十分な説明をする
  • 説明記録を残す

(2026年 5月)

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