Q:先日の株主総会にて、従業員兼務取締役の者が執行役員になりました。この執行役員には、残業代や休日出勤手当または欠勤控除などは付けられるのでしょうか。
A:詳しくは貴社の規定によりますが、原則として残業代や休日出勤手当を付ける必要があります。
執行役員は法的な定めのない会社独自の任意の役職 です。「役員」となっていますが、経営者ではなく、労働基準法の適用を受ける従業員です。
(1)残業代や休日出勤
労働基準法第41条第2号の管理監督者に該当するか否かで判断します。
該当していて、かつ貴社の就業規則に管理監督者の適用除外規定があれば、それにより残業代や休日出勤手当は支払わなくてもよいことになります。
(2)欠勤控除
貴社の給与規程で定める方法によります。
貴社給与規程の欠勤時の取り扱い規定に、執行役員に対する特別な記述があれば、それに従います。特別な記述がなければ、一般従業員と同じ取り扱いになります。
参考にしてください。
(2026年 7月)